相続人がいない場合、財産は最終的に国に渡ります
「身寄りのない親族が亡くなった」「自分には相続人がいない」…そんなとき、残された財産が一体どうなってしまうのか、ご不安に思われる方は少なくありません。
結論からお伝えすると、法律上の相続人が一人もいない場合、その方の財産は最終的に国のもの(国庫に帰属)となります。
しかし、亡くなられてすぐに財産が国のものになるわけではありません。その前に、故人にお金を貸していた方(債権者)への支払いや、故人と特別な関係にあった方(特別縁故者)への財産分与といった、いくつかの大切な手続きが行われます。これらの清算手続きをすべて終えて、それでも残った財産だけが国庫に帰属するのです。
この一連の手続きは、家庭裁判所が選任する「相続財産清算人」という専門家が中心となって進められ、完了までには1年以上の期間がかかることも珍しくありません。この記事では、この複雑な手続きの流れを一つひとつ整理し、疑問や不安の解消に役立つ情報をお伝えします。相続等で取得した土地の処分にお困りの方は、一定の要件を満たす場合に限り、相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があります。
「相続人がいない」とは?3つのケースを解説
法律上、「相続人がいない」状態(相続人不存在)と判断されるのは、主に次の3つのケースです。ご自身の状況がどれに当てはまるか、確認してみましょう。

- 法定相続人がもともと誰もいないケース
亡くなった方(被相続人)に、配偶者、子、親、兄弟姉妹といった法律で定められた相続人(法定相続人)が一人もいない場合です。生涯独身でお子さんがいらっしゃらず、ご両親やご兄弟もすでに亡くなっている、といったケースがこれにあたります。 - 相続人全員が「相続放棄」をしたケース
相続人がいる場合でも、その全員が家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをとると、初めから相続人ではなかったことになります。例えば、故人に多額の借金があったため、ご家族全員が相続を放棄するような場合です。この場合、財産の管理責任が残ることがあるため注意が必要です。 - 相続欠格や廃除により相続権を失ったケース
相続人が重大な不正行為(例:被相続人を殺害しようとする、遺言書を偽造する等)を行った場合に相続権を失う「相続欠格」や、被相続人への虐待などを理由に家庭裁判所の審判を経て相続権を奪う「廃除」によって、相続資格を持つ人がいなくなるケースです。
これらのケースに該当すると、法的に「相続人不存在」となり、利害関係者や検察官の申立てによって、次に解説する「相続財産清算人」が選任される手続きへと進んでいきます。もし、相続人がいるはずなのに見つからない、という状況とは手続きが異なりますのでご注意ください。
相続財産清算人とは?選任申立てから国庫帰属までの全手順
相続人がいない方の財産を整理する上で、中心的な役割を担うのが「相続財産清算人(そうぞくざいさんせいさんにん)」です。この手続きは、2023年4月1日の民法改正で、従来の「相続財産管理人」から名称や手続きの一部が変更された、比較的新しい制度です。
ここでは、相続財産清算人が選ばれてから、財産が最終的に国庫に帰属するまでの全体の流れを見ていきましょう。

全体の流れは、以下のようになります。
- 家庭裁判所への申立て:利害関係者が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
- 相続財産清算人の選任・公告:家庭裁判所が清算人を選任し、その事実を官報で知らせます。
- 債権者・受遺者への弁済:清算人は、故人にお金を貸していた人(債権者)や遺言で財産を受け取る人(受遺者)を探し出し、支払いを行います。
- 相続人捜索の公告:本当に相続人がいないか、再度官報で捜索します(通常6ヶ月以上)。
- 特別縁故者への財産分与:相続人不存在が確定後、特別な縁故があった人が申し出れば、財産の一部が分与されることがあります。
- 国庫への帰属:すべての清算手続きを終えて残った財産が、最終的に国庫に引き継がれます。
この一連の手続きには、少なくとも1年以上を要するのが一般的です。詳しくは、裁判所のウェブサイトでも案内されています。
相続財産清算人(旧:相続財産管理人)の役割
では、相続財産清算人は具体的に何をするのでしょうか。その役割は、亡くなった方の財産を法的に「清算」することです。主な仕事内容は以下の通りです。
- 財産の調査と管理:預貯金、不動産、有価証券など、故人のプラスの財産とマイナスの財産(借金など)をすべて調査し、財産目録を作成します。必要に応じて、不動産の調査なども行い、財産全体を適切に管理します。
- 財産の換価:不動産や株式などを売却し、現金化します。これは、後の支払いや分配をスムーズに行うためです。
- 債務の弁済:故人が抱えていた借金や未払いの税金などを、管理している財産から支払います。
- 財産の引き渡し:すべての清算が終わった後、残った財産を特別縁故者や国庫に引き渡します。
このように、相続財産清算人は、法律と会計の専門知識を駆使して複雑な業務を行います。そのため、家庭裁判所によって弁護士や司法書士といった法律の専門家が選任されるのが一般的です。
誰が申立てできる?利害関係者ごとのケース
相続財産清算人の選任は、誰でも申し立てられるわけではありません。法律上の「利害関係者」または検察官に限られます。ご自身の状況と照らし合わせ、申立てが必要かどうか考えてみましょう。
- 債権者(故人にお金を貸していた人)
貸したお金を返してもらうためには、相続財産から支払いを受ける必要があります。その手続きを進めるために、清算人の選任を申し立てることがあります。 - 特定受遺者(遺言で特定の財産をもらう人)
遺言によって特定の財産(例:「〇〇の土地を遺贈する」)を受け取ることになっている人も、その財産を引き渡してもらうために申立てができます。 - 被相続人の賃貸人(アパートの大家さんなど)
故人がアパートを借りていた場合、部屋に残された家財道具の処分や、部屋の明け渡し、未払い家賃の請求などを行うために、大家さんが申し立てるケースは非常に多いです。 - 特別縁故者(内縁の妻など)
後述する「特別縁故者」として財産分与を希望する人も、その前提として清算手続きを開始するために申立てを行うことができます。 - 相続放棄した元相続人
相続放棄をしても、次に財産を管理する人が現れるまでは、自己の財産と同じレベルで管理する責任が残る場合があります(民法940条)。この管理責任から早く解放されるために、自ら清算人の選任を申し立てることがあります。
申立て手続きの流れと必要書類
相続財産清算人の選任申立ては、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。手続きの大まかな流れは以下の通りです。
- 申立先の家庭裁判所を確認する
- 必要書類を収集する
- 申立書を作成し、裁判所に提出する
申立てには、主に以下のような書類が必要となります。事案によって異なりますので、必ず裁判所の指示に従ってください。
- 相続財産清算人の選任の申立書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人がいないことを証明する資料(相続人全員の戸籍謄本や相続放棄申述受理証明書など)
- 財産目録およびその資料(不動産登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなど)
- 申立人の住民票または戸籍附票
特に「被相続人の出生から死亡までの戸籍」は、複数の役所から取り寄せなければならないことも多く、大変手間がかかります。戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成など、煩雑な書類集めは専門家に任せることで、スムーズに手続きを進めることができます。
相続財産清算人の申立てにかかる費用は?予納金について
手続きを進めるにあたって、多くの方が心配されるのが費用面でしょう。申立てには、収入印紙(800円)や郵便切手代などの実費のほかに、「予納金(よのうきん)」が必要になる場合があります。
予納金とは、相続財産清算人が活動するための費用(報酬や経費)をまかなうために、申立人があらかじめ裁判所に納めるお金のことです。
相続財産が十分にあり、そこから清算人の報酬や経費を支払える見込みがあれば、予納金は不要なこともあります。しかし、財産が少ない場合や、不動産の売却など管理に手間がかかることが予想される場合には、裁判所から予納金を納めるよう指示されます。
予納金の金額は、事案の複雑さによって異なり、数十万円から100万円以上になることもあります。特に、買い手のつきにくい不動産などが含まれていると、管理費用がかさむため高額になる傾向があります。この予納金が支払えないと、申立てが却下されてしまい、手続きを進めることができません。
予納金は、最終的に財産が残ればそこから返還される可能性もありますが、申立人にとっては一時的に大きな負担となります。申立てを検討する際は、あらかじめ予納金の可能性も視野に入れておくことが重要です。当事務所の料金一覧もご参考に、まずは一度ご相談ください。
相続人以外でも財産をもらえる?特別縁故者制度とは
「相続人はいないけれど、長年身の回りの世話をしてきた」「内縁の妻として、夫婦同然の生活を送ってきた」
このように、亡くなった方と特別な関係にあった方が、財産を受け取れる可能性を残す制度が「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」への財産分与制度です。
特別縁故者として認められる可能性があるのは、主に以下のような方々です。
- 被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の配偶者、事実上の養子など)
- 被相続人の療養看護に努めた者(献身的に介護を行った親族や友人、知人など)
- その他被相続人と特別の縁故があった者(長年にわたり経済的な援助をしていた人など)
ただし、特別縁故者として財産を受け取るには、相続人捜索の公告期間(6ヶ月以上)が満了し、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内という、非常に短い期間内に家庭裁判所へ「財産分与の申立て」をしなければなりません。
裁判所が、故人との関係性や貢献度などを総合的に考慮して、分与を認めるかどうか、また分与する財産の額を決定します。必ずしも希望する全額が認められるわけではありませんが、故人の財産を承継する一つの道となります。心当たりのある方は、相続人以外へ財産を遺す方法として、この制度を知っておくと良いでしょう。
財産を国に渡さないために。生前にできる代表的な対策「遺言書」
ここまで、相続人がいない場合の死後の手続きについて解説してきましたが、ご自身の将来を考えてこの記事を読んでいらっしゃる方もいるかもしれません。
「お世話になった人に財産を渡したい」「社会貢献のために寄付したい」
そうお考えなら、財産が最終的に国に渡るのを防ぎ、ご自身の希望に沿った財産承継を実現しやすくするための有効な手段の一つが「遺言書」の作成です。
遺言書があれば、法定相続人がいない場合でも、あなたが指定した人や団体に財産を引き継ぐこと(遺贈)ができます。ただし、遺言の内容や債務の有無などによっては、相続財産清算人の選任が必要となる場合があります。
そして、遺言書を作成する際には、その内容を確実に実行してくれる「遺言執行者」を指定しておくことが非常に重要です。遺言執行者を指定しておけば、不動産の名義変更や預貯金の解約・分配といった手続きを、その人が責任を持って進めてくれます。
ご自身の死後、大切な方に面倒な手続きで負担をかけないためにも、信頼できる友人や、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことを強くお勧めします。遺言書を書くタイミングに「早すぎる」ということはありません。必要性を感じた時点で、早めに準備を検討することが大切です。
複雑な手続きは専門家へ。司法書士に相談するメリット
相続人がいない場合の財産整理は、戸籍の収集から裁判所への申立て、財産の管理・換価まで、非常に専門的で手間のかかる手続きの連続です。利害関係者として何をすべきか分からず途方に暮れてしまったり、ご自身の将来に漠然とした不安を感じたりするのも無理はありません。
そんなときこそ、私たち司法書士にご相談ください。専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 戸籍収集や書類作成の負担を軽減できる
- 家庭裁判所との複雑なやり取りをスムーズに進められる
- 遺言書作成や成年後見など、生前の対策についてもワンストップで相談できる
相続財産清算人の申立てから、生前の遺言書作成のご相談まで、トータルでサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、一人で悩まず、まずはお気軽に私たちにご相談ください。あなたの不安が少しでも和らぐよう、親身にお話をお伺いします。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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