【図解】代襲相続とは?家族の相続関係が一目でわかる基本
ご家族を亡くされた悲しみの中、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という聞き慣れない言葉を前に、どうすれば良いのか分からず、不安な気持ちでいらっしゃるかもしれません。
特に、親御さんより先にお子様が亡くなるという、つらいご経験をされた場合はなおさらかと思います。
でも、ご安心ください。代襲相続は、決して特別なことではありません。法律が、ご家族の状況に合わせて公平な相続を実現するために定めた仕組みです。
代襲相続とは、一言でいうと「本来、相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合に、その人の子供が代わりに相続する」という制度です。
例えば、おじい様が亡くなったとき、本来ならお父様が相続人になるはずだったとします。
しかし、お父様がおじい様より先に亡くなっていた場合、その子供であるあなた(おじい様から見れば孫)が、お父様の代わりに相続人になる、これが代襲相続の基本的な考え方です。
この記事では、代襲相続の基本的なルールから、誰がどのくらい相続するのか、具体的な手続きの進め方まで、図解を交えながら一つひとつ丁寧に解説していきます。まずは落ち着いて、ご自身の状況を整理するところから一緒に始めていきましょう。

代襲相続が発生する3つの原因「死亡・欠格・廃除」
代襲相続は、いつでも起こるわけではありません。法律で定められた特定の原因がある場合にのみ発生します。その原因は、主に次の3つです。
- 死亡
最も一般的な原因です。本来の相続人(子や兄弟姉妹)が、被相続人(亡くなった方)より先に、または同時に亡くなっている場合に代襲相続が発生します。 - 相続欠格(そうぞくけっかく)
相続人が、被相続人を殺害しようとしたり、遺言書を偽造したりするなど、相続において著しく不適切な行為をした場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。この場合も、その人には子供がいれば代襲相続が起こります。 - 廃除(はいじょ)
被相続人が、相続人から虐待や重大な侮辱を受けた場合に、家庭裁判所に申し立ててその相続人の相続権を奪う制度です。廃除された相続人に子供がいれば、同様に代襲相続が発生します。
多くの場合、代襲相続は「死亡」が原因となります。まずは「本来相続するはずだった親族が、亡くなった方より先に亡くなっていないか」を確認することが第一歩となります。
「相続放棄」では代襲相続は起こらない
ここで、多くの方が混同しやすい非常に重要なポイントがあります。それは「相続放棄」をした場合は、代襲相続が起こらないということです。
例えば、おじい様が亡くなり、お父様が「借金が多いから」という理由で相続放棄をしたとします。この場合、「じゃあ、代わりに孫の私が相続するの?」と思うかもしれませんが、そうはなりません。
なぜなら、法律上、相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかった」とみなされるからです。
つまり、お父様には引き継ぐべき相続権そのものが存在しないため、その子供であるあなたに相続権が代わって移ることもないのです。
「死亡」と「相続放棄」では、その後の相続関係が全く変わってきてしまうため、この違いは必ず押さえておきましょう。より詳しい手順については、相続放棄は借金も消える?申述期限と費用、注意すべきポイントをご覧ください。
【ケース別】誰がどこまで相続する?代襲相続の範囲と相続分
代襲相続が発生することが分かったら、次に気になるのは「具体的に、誰が、どのくらいの割合を相続するのか」ということでしょう。
ここでは、代表的な家族構成のパターン別に、相続人の範囲とそれぞれの取り分(法定相続分)を図解で分かりやすく解説します。ご自身の家族関係と見比べながら確認してみてください。
パターン1:孫が相続人になる場合
最も基本的なケースが、被相続人(亡くなった方)の子が先に亡くなっており、その子、つまり被相続人から見て「孫」が代襲相続人になる場合です。
この場合、孫は亡くなった親が受け取るはずだった相続分を、そのまま引き継ぎます。もし代襲相続人となる孫が複数人いる場合は、亡くなった親の相続分を兄弟姉妹で均等に分け合うことになります。

パターン2:甥・姪が相続人になる場合
亡くなった方に子供や孫がおらず、ご両親もすでに亡くなっている場合、相続権は兄弟姉妹に移ります。このとき、相続人となるはずだった兄弟姉妹が先に亡くなっていると、その子供である「甥」や「姪」が代襲相続人となります。
ここでの重要なルールは、兄弟姉妹の代襲相続は「一代限り」ということです。
つまり、甥や姪がさらに先に亡くなっていたとしても、その子供(被相続人から見れば姪孫(てっそん)など)が相続することはありません。

パターン3:ひ孫以降が相続する「再代襲」とは?
相続関係がさらに複雑になるケースとして「再代襲(さいだいしゅう)」があります。これは、代襲相続がさらに下の世代へと連鎖していく状況です。
例えば、祖父が亡くなった時点で、父も、さらには兄(祖父から見れば孫)もすでに亡くなっていたとします。この場合、兄の子供(祖父から見ればひ孫)が、父、兄の代わりに相続人となります。これが再代襲です。
ここで、先ほどの甥・姪のケースとの違いが重要になります。
- 子→孫→ひ孫…の直系ライン:何代でも再代襲が続く
- 兄弟姉妹→甥・姪のライン:一代限りで再代襲はしない
この違いは、法律が血縁関係の近い直系の家族をより強く保護しようとしているためです。ご自身の家系図を書き出してみて、誰がどのラインにいるのかを整理すると、相続関係が明確になります。
【注意】養子や胎児、非婚生子(認知)の扱いは?
代襲相続では、少し特殊なケースについてもルールが定められています。
- 養子:養子も実子と同じように代襲相続の対象となります。ただし、養子の子が代襲相続人になれるのは、原則として養子縁組をした後に生まれた子に限られます。養子縁組より前に生まれていた連れ子は、被相続人との間に法律上の親族関係がないため、代襲相続人にはなれません。
- 胎児:相続においては、お母さんのお腹の中にいる胎児も「既に生まれたもの」として扱われます。したがって、亡くなった方の子供が先に亡くなっていても、その配偶者が妊娠中であれば、無事に生まれてきた赤ちゃんは代襲相続人になることができます。
- 非婚生子(認知された子):婚姻関係にない男女の間に生まれた子でも、父親から「認知」されていれば法律上の親子関係が認められます。そのため、認知された子が先に亡くなっていれば、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となります。
これらのケースに当てはまる場合は、相続関係がより複雑になる可能性があるため、注意が必要です。
【要注意】代襲相続と混同しやすい「数次相続」との違い
代襲相続とよく似た言葉に「数次相続(すうじそうぞく)」があり、この二つを混同すると相続人の範囲や手続きを大きく間違えてしまう可能性があります。両者の決定的な違いは、亡くなった順番です。
- 代襲相続:子が親より『前』に亡くなっている場合に発生。
- 数次相続:親が亡くなった『後』、遺産分割協議が終わる前に子が亡くなった場合に発生。
イメージとしては、代襲相続が「亡くなった人に代わる」制度であるのに対し、数次相続は「相続した権利がさらに次の相続人に引き継がれる」制度です。
例えば、祖父が亡くなった後、遺産分割が終わらないうちに父が亡くなったとします。この場合、父は一度祖父の財産を相続する権利を得ています。
その権利が、父の相続人である母や子へと引き継がれていくのが数次相続です。
代襲相続では「祖父の死亡時」にさかのぼって孫が直接相続人となるのに対し、数次相続では「祖父→父→父の相続人」と相続が段階的に発生します。
どちらに該当するかで、手続きに関わる人の範囲や必要になる書類が全く異なってくるため、亡くなった順番を正確に把握することが非常に重要です。
代襲相続の手続き完全ガイド|戸籍収集から遺産分割協議まで
代襲相続の仕組みが理解できたら、次は具体的な手続きを進めていくステップです。ここでは、相続人を確定させるための戸籍集めから、遺産の分け方を決める遺産分割協議まで、実践的な流れと注意点を解説します。
ステップ1:相続人を確定するための戸籍謄本の集め方
代襲相続の手続きで、最も時間と手間がかかるのが戸籍謄本(こせきとうほん)の収集です。誰が相続人であるかを公的に証明するために、以下の書類を漏れなく集める必要があります。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本すべて
結婚や転籍などで戸籍は何度も作り変えられています。全ての戸籍をたどることで、子供が何人いるのか、認知した子はいないかなどを確定させます。 - 被代襲者(先に亡くなった子など)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本すべて
被代襲者に子供が何人いるのか(=代襲相続人が誰なのか)を確定させるために必要です。 - 相続人全員の現在の戸籍謄本
代襲相続人を含め、相続人となる方々が現在もご存命であることを証明するために必要です。
これらの戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得できます。本籍地が遠方の場合は郵送で請求することも可能です。戸籍の収集は相続手続きの土台となる非常に重要な作業ですが、慣れていないと解読が難しく、時間もかかります。戸籍収集を効率化する法定相続情報一覧図という制度の活用も有効です。

ステップ2:遺産分割協議の進め方と注意点
相続人全員が確定したら、次は遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。代襲相続人が参加する場合、いくつか注意すべき点があります。
- 関係性が疎遠な場合への配慮
代襲相続人である孫や甥・姪は、他の相続人(例えば被相続人の配偶者や他の子)と普段あまり交流がないケースも少なくありません。突然、相続の話を切り出すのではなく、まずは丁寧に事情を説明し、信頼関係を築きながら話し合いを進めることが大切です。 - 代襲相続人が複数いる場合
例えば、先に亡くなった子に2人の子供(孫)がいる場合、その2人は「親がもらうはずだった相続分」を二人で均等に分けることになります。この取り分を全員が正しく理解した上で協議に臨む必要があります。 - 代襲相続人が未成年者の場合
もし代襲相続人が未成年者(18歳未満)の場合、遺産分割協議は親権者などの法定代理人が代理して参加します。代わりに、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任してもらう必要があります。親権者が他の相続人と利益が対立する可能性があるため、このような手続きが必要となります。
全員の合意がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印します。この書類が、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きで必要になります。
【応用編】特別受益や寄与分は代襲相続にどう影響する?
遺産分割をより公平に行うため、法律には「特別受益」と「寄与分」という制度があります。これらは代襲相続にも影響を及ぼすことがあります。
- 特別受益(とくべつじゅえき)
相続人の中に、被相続人から生前に住宅購入資金や学費など、特別な援助を受けていた人がいる場合、その分を相続財産に持ち戻して計算し、相続人間の公平を図る制度です。先に亡くなった親(被代襲者)が特別受益を受けていた場合、その影響は代襲相続人である子にも及びます。つまり、代襲相続人の相続分がその分だけ減らされる可能性があります。 - 寄与分(きよぶん)
相続人の中に、被相続人の介護をしたり、事業を手伝ったりして、財産の維持や増加に特別な貢献をした人がいる場合、その貢献分を相続分に上乗せできる制度です。先に亡くなった親(被代襲者)に寄여分が認められる場合、代襲相続人はその分を上乗せして主張できる可能性があります。
これらの要素が絡むと遺産分割の計算が複雑になりますので、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。
代襲相続でよくあるトラブルと専門家による解決策
代襲相続は、相続関係が複雑になるため、残念ながらトラブルに発展しやすい側面もあります。
- トラブル例1:他の相続人が代襲相続人の存在を認めない
「長年会っていなかった孫に財産を渡したくない」といった感情的な対立から、代襲相続人の権利を否定しようとするケースです。 - トラブル例2:代襲相続人と連絡が取れない
住所が分からなかったり、連絡をしても返事がなかったりすると、遺産分割協議を進めることができません。 - トラブル例3:代襲相続人が法定相続分以上の要求をしてくる
他の相続人の事情を考慮せず、権利ばかりを主張されると、話し合いがまとまらなくなってしまいます。
このような状況に陥ったとき、当事者だけで解決しようとすると、感情的なしこりが残り、関係がさらに悪化してしまうことも少なくありません。
私たち司法書士のような専門家が間に入ることで、法的な権利関係を明確にし、冷静な話し合いの場を設定することができます。
戸籍を基に誰が正当な相続人であるかを客観的に示したり、連絡が取れない相続人がいる場合の法的な手続き(不在者財産管理人の選任など)を進めたりすることで、膠着した状況を打開へ導きます。
もし少しでも「うまくいかないかもしれない」と感じたら、お早めにご相談いただくことが、円満解決への一番の近道です。
代襲相続に関するよくあるご質問(FAQ)
最後に、代襲相続に関して多く寄せられるご質問にお答えします。
代襲者(先に亡くなった親など)の立場によります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の遺産の取り分です。代襲相続人は、被代襲者の権利をそのまま引き継ぎます。したがって、
- 遺留分が認められている子を代襲する孫には、遺留分があります。
- もともと遺留分がない兄弟姉妹を代襲する甥・姪には、遺留分はありません。
遺言によってご自身の取り分が全くない場合でも、遺留分が認められる立場であれば、遺留分侵害額請求という形で、遺産を受け取った人に対して金銭の支払いを求めることができます。
変わる(増える)可能性があります。
相続税には「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という基礎控除額があり、遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。代襲相続によって法定相続人の数が増える場合、この基礎控除額も増えることになります。
例えば、先に亡くなった子が1人で、その子を孫2人が代襲相続する場合、法定相続人の数は1人増えることになり、基礎控除額が600万円増えます。結果として、相続税の負担が軽減されるケースがあります。
通常の相続登記と同様に、3年以内の申請が必要です。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。これは代襲相続の場合も同様です。
申請の際には、通常の相続で必要な戸籍類に加えて、代襲相続が発生したことを証明するための「被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本」なども必要になります。必要書類が複雑になるため、不動産の相続登記は、登記の専門家である司法書士に相談すると、手続きの進め方や必要書類の整理がしやすくなります。
まとめ|複雑な代襲相続は一人で悩まず専門家にご相談ください
この記事では、代襲相続の基本的な考え方から、相続人の範囲、具体的な手続き、注意点までを解説してきました。
代襲相続は、亡くなった順番によって適用されるかどうかが決まり、時には再代襲や数次相続といったさらに複雑な状況が重なることもあります。
相続関係が複雑になればなるほど、必要な戸籍の収集も膨大になり、相続人同士の話し合いも難航しがちです。
もし、ご自身のケースが代襲相続に当てはまるかもしれない、手続きの進め方が分からない、親族との話し合いに不安があるといったお悩みを抱えていらっしゃるなら、どうか一人で抱え込まないでください。
私たち司法書士は、相続の専門家として、複雑に絡み合った親族関係を法的に整理し、円満な解決へ向けてお手伝いをすることができます。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。あなたが一歩前に進むための、最善の道筋を一緒に見つけさせていただきます。