養子が子なしで亡くなった時の相続人は?実親・養親の関係を解説

亡くなった養子に子や配偶者がいない…相続人は誰?

「養子として迎えた子が、結婚しないまま、子どももいない状況で亡くなってしまった…」「自分が養子なのだが、もしものことがあった場合、財産は誰に渡るのだろうか…」

養子縁組が関係する相続は、通常の相続に比べて人間関係が複雑になりがちです。特に、亡くなった養子に配偶者や子どもがいないケースでは、「誰が相続人になるのか」「実の親と育ての親、どちらに権利があるのか」といった点で混乱し、悩まれる方が少なくありません。

この記事では、私たち司法書士法人れみらい事務所が、これまで多くの複雑な相続案件を解決してきた経験に基づき、養子の相続における法定相続人の範囲と順位を、一つひとつ丁寧に解説していきます。

この記事を最後までお読みいただければ、あなたのケースで誰が相続人になるのか、そしてどのような順番で相続する権利を持つのかが明確に理解できるはずです。子どものいない方の相続全般については、「子どもがいない方の相続」の記事でも詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

【結論】相続順位は「親」が最優先。実親も養親も相続人です

早速、結論からお伝えします。亡くなった養子に子や孫がおらず、配偶者もいない場合、相続権は第2順位である「親(直系尊属)」に移ります。

そして、ここが最も重要なポイントですが、一般的な「普通養子縁組」の場合、法律上の親子関係は「実親」と「養親」の両方に存在します。そのため、実親と養親の双方が、同順位の相続人として相続権を持つことになるのです。

これは、養子縁組をしても実の親子関係が消滅するわけではない、という民法の考え方に基づいています。つまり、「育ての親」も「生みの親」も、法律上は等しく「親」として扱われる、とご理解ください。

子がいない養子が亡くなった場合の相続順位を示す図解。実親と養親の両方が第2順位の相続人になることを表している。

普通養子縁組と特別養子縁組で相続関係は変わる

ただし、養子縁組には2種類あり、どちらの縁組かによって相続関係は大きく異なります。

  • 普通養子縁組:実親との法的な親子関係を維持したまま、養親との間に新たに親子関係を成立させる制度です。この記事で解説しているケースの多くはこちらに該当し、実親・養親の双方が相続人となります。
  • 特別養子縁組:子どもの福祉を目的とし、実親との法的な親子関係を完全に解消して、養親との間に実の子と同じ親子関係を成立させる制度です。この場合、相続人は養親のみとなり、実親に相続権はありません。

ご自身のケースがどちらに該当するかで結論が変わるため、まずは戸籍謄本で養子縁組の種類を確認することが重要です。

相続分はどうなる?実親と養親で財産を分ける

実親と養親が共に相続人になる場合、具体的な相続分(相続できる財産の割合)は、単純に相続人となる親の人数で均等に分けます。

例えば、亡くなった養子に、実父・実母と、養父が存命だったとします。この場合、相続人は3人です。したがって、各自の法定相続分は以下のようになります。

  • 実父:3分の1
  • 実母:3分の1
  • 養父:3分の1

もし実父、実母、養父、養母の4人全員がご健在であれば、相続人は4人となり、各自の相続分は4分の1ずつとなります。

【ケース別】親がいない場合の相続人は兄弟姉妹です

では、相続人となるはずだった実親も養親も、すでに全員亡くなっている場合はどうなるのでしょうか。その場合、相続権は次の順位に移ります。

子も親もいないケースでは、第3順位である「兄弟姉妹」が相続人となります。

ここでも養子縁組特有の複雑さが生じます。養子にとっての「兄弟姉妹」には、「実親の間に生まれた兄弟姉妹」と「養親との関係で生じた兄弟姉妹」の2種類が存在する可能性があるからです。甥や姪が相続人になる代襲相続も関係してくるため、さらに注意が必要です。

実の兄弟姉妹と養親側の兄弟姉妹

普通養子縁組の場合、法律上の兄弟姉妹は以下の両方を指します。

  • 実親の間に生まれた兄弟姉妹(実の兄弟姉妹)
  • 養親の間に生まれた子や、同じく養子となった子(養親側の兄弟姉妹)

例えば、亡くなったAさん(養子)に、実親から生まれた兄Bさんと、養親の実子である弟Cさんがいるとします。この場合、Aさんの相続人は兄Bさんと弟Cさんの両名になります。

親がいない場合の養子の相続関係図。実の兄弟姉妹と養親側の兄弟姉妹の両方が第3順位の相続人になることを示している。

相続分は?実の兄弟と養親側の兄弟で分ける

実の兄弟姉妹と養親側の兄弟姉妹が共に相続人になる場合、その相続分は原則として相続人の人数で均等に分けます。

ただし、注意点があります。父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟)の半分になります。このルールは、養子縁組によって生じた兄弟関係にも適用されます。

例えば、養子が養親の一方とのみ縁組している場合など、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹に当たるケースでは、相続分に差が出ることがあります。共同縁組の有無などによって結論が変わるため、計算が複雑になりやすい部分ですので、専門家への相談をおすすめします。

【要注意】面識のない兄弟姉妹との遺産分割協議

法律上のルールを解説してきましたが、実務上、最も困難でトラブルになりやすいのがこの点です。

実親側の兄弟姉妹と、養親側の兄弟姉妹は、お互いに面識がなかったり、存在すら知らなかったりするケースが非常に多いのが現実です。

相続手続きを進めるには、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行い、全員の実印と印鑑証明書を揃えた遺産分割協議書を作成する必要があります。しかし、戸籍を調べて初めて存在を知った「会ったこともない親族」と、どのように連絡を取り、財産の話を進めればよいのでしょうか。

突然、手紙や電話で「あなたは相続人です」と連絡を受けても、相手は不信感を抱くかもしれません。また、感情的な対立が生まれ、話し合いが全く進まないという事態も想定されます。このような状況では、当事者同士での解決は極めて困難と言わざるを得ません。

こうしたトラブルを避け、円滑に手続きを進めるためには、専門家に依頼することも非常に有効です。専門家が、戸籍調査から各相続人への連絡、協議内容の調整までを一括してサポートすることで、精神的なご負担を大幅に軽減できます。

もし相続人が誰もいない場合はどうなる?

では、これまで見てきた法定相続人(親や兄弟姉妹など)が一人もいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合、残された財産は一体どうなるのでしょうか。相続人がいない場合の財産の帰属については、法律で手続きが定められています。

相続人全員が相続放棄をした場合の不動産の扱いについては、相続人全員が相続放棄した場合の不動産に関する記事で詳しく解説しています。

内縁の妻など「特別縁故者」が財産を受け取れる可能性

法定相続人がいない場合、まず検討されるのが「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」への財産分与です。特別縁故者とは、亡くなった方と特別な縁故があった人のことで、具体的には以下のような方が該当します。

  • 亡くなった方と生計を同じくしていた人(内縁の配偶者など)
  • 亡くなった方の療養看護に努めた人(身の回りの世話をしていた親族や友人など)
  • その他、亡くなった方と特別の縁故があった人

特別縁故者として財産を受け取るには、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立て、その後の手続きの中で財産分与を求める申立てを行う必要があります。ただし、申立てをすれば必ず認められるわけではなく、裁判所が一切の事情を考慮して判断します。法定相続人ではないものの、故人の財産を受け取る方法はいくつか存在します。

最終的に財産は国のものに(国庫帰属)

特別縁故者もいない場合や、財産を分けてもなお残余がある場合、その財産は最終的に「国庫」に帰属します。つまり、国のものになるということです。

家庭裁判所によって選ばれた相続財産清算人が、借金の返済など必要な清算手続きを行った後、残った財産が国に引き継がれます。特に、不要な不動産を国に引き取ってもらう国庫帰属制度というものもあります。

複雑な関係から抜けたい…相続放棄という選択肢

「面識のない親族と関わりたくない」「亡くなった養子に借金があるようだ」…様々な事情から、相続そのものに関わりたくないという方もいらっしゃるでしょう。その場合、「相続放棄」という手続きを選択することができます。

相続放棄の手続きを終えて安心している相談者のイラスト。

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、初めから相続人ではなかったことになる制度です。プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継ぐ必要がなくなります。

ただし、非常に重要な注意点があります。相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きをしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、原則として放棄は認められなくなります。自分が相続人であることを知ってから、迅速な判断が求められます。

もし相続放棄を検討されている場合は、お早めに専門家へご相談ください。
相続放棄に関するご相談はこちら

養子の相続でまずやるべきことは「相続人の確定」です

ここまで養子縁組が絡む相続について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。複雑なケースでは、まず何から手をつければ良いのか分からなくなってしまうかもしれません。

養子の相続手続きにおいて、最も重要で、全ての基本となる第一歩は「正確な相続人を確定させること」です。

そのためには、亡くなった養子の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本類を取り寄せる必要があります。さらに、実親や養親の戸籍謄本も遡って収集し、養子縁組の事実関係、他に兄弟姉妹はいないか、すでに亡くなっている相続人はいないか、といった情報を一つひとつ丹念に読み解き、法的な相続関係を確定させなければなりません。

この戸籍収集と解読の作業は、非常に手間と時間がかかり、専門的な知識も要求されます。ご自身で進めるのが難しいと感じられたり、少しでもご不安があったりする場合は、無理をせず、私たち司法書士のような専門家にご相談いただくことも有効な方法です。当事務所では、相続手続きの代行も承っております。

司法書士法人れみらい事務所では、初回のご相談は無料で承っております。複雑な養子の相続でお悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
戸籍収集・相続人調査のご相談はこちら

keyboard_arrow_up

0664239083 問い合わせバナー 無料相談について