デジタル遺産の遺言への書き方|サービス規約と法的効力

なぜデジタル遺産にこそ遺言書が不可欠なのか?

「自分のSNSアカウントやネット銀行の口座は、死後どうなってしまうのだろう…」
スマートフォンやパソコンが生活の一部となった今、多くの方がこうした漠然とした不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。ネット銀行の預金、暗号資産、SNSアカウント、有料のサブスクリプションサービスなど、形のない「デジタル遺産」は、私たちの生活に深く根付いています。

しかし、これらのデジタル遺産は、土地や建物、預金通帳といった従来の財産とは大きく異なる、厄介な性質を持っています。そして、その性質ゆえに、対策を講じなければご家族に大きな負担を残してしまう可能性があります。

デジタル遺産には、主に3つの特殊性があります。

  1. 存在が把握しづらい(不可視性):通帳や権利証のように物理的な形がないため、ご家族がその存在に気づくこと自体が困難です。
  2. ログイン情報がないとアクセス不能(アクセス性):IDやパスワードが分からなければ、たとえご家族であっても中身を確認したり、手続きしたりすることはできません。
  3. サービス規約による制約:多くのオンラインサービスでは、利用規約で「アカウントの権利は本人限り」と定められており、相続を認めていないケースがほとんどです。

これらの問題に備え、ご自身の意思を相続手続きに反映させるための有力な法的手段の一つが「遺言書」です。
遺言書を作成することで、誰にどのデジタル遺産を託すのかを明確に指定できます。さらに重要なのは、遺言書によって「遺言執行者」を選任できる点です。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために法的に権限を与えられた代理人であり、相続人を代表して各サービス事業者との間で解約や払戻しといった複雑な手続きを進めることができます。

ご家族が「故人のアカウントをどうにかしたい」と各社に問い合わせても、規約を盾に断られてしまうかもしれません。ただし、遺言執行者から正式に請求することで、事業者側に対して権限や必要書類を示しながら手続きを進められる可能性があります。大切なデジタル遺産を放置せず、ご自身の意思に沿って整理・承継するためにも、遺言書の作成を検討することが重要です。

【文例付】デジタル遺産の具体的な遺言書の書き方

それでは、実際にデジタル遺産を遺言書にどう書けばよいのでしょうか。ここでは、財産の種類別に具体的な文例を交えながら、法的に有効かつ実用的な記載方法を解説します。ポイントは、すべての情報を遺言書本体に書き込もうとせず、「財産目録」をうまく活用することです。

基本:財産目録にデジタル遺産を一覧化する

ネット銀行、SNS、各種ウェブサービスなど、多岐にわたるデジタル遺産。そのすべてを遺言書の本文に書き連ねていくと、非常に長大で分かりにくいものになってしまいます。また、新しいサービスを利用し始めたり、パスワードを変更したりするたびに遺言書全体を書き直すのは現実的ではありません。

そこでお勧めしたいのが、遺言書の別紙として「財産目録」を作成し、そこにデジタル遺産の一覧を記載する方法です。こうすることで、遺言書の本文はシンプルに保ちつつ、デジタル資産の情報だけを柔軟に更新できます。

財産目録には、少なくとも以下の項目を記載しておくとよいでしょう。

デジタル遺産の情報を整理するための財産目録のテンプレート画像。サービス名、サービス内容、ログインID、パスワードの保管場所の項目が示されている。
サービス名サービス内容ログインID(ユーザー名やメールアドレス)パスワード等の保管場所
〇〇銀行インターネット銀行test@example.com自宅書斎の金庫に保管したUSBメモリ内
△△証券ネット証券Taro1234パスワード管理アプリ「1Password」の緊急アクセス機能
株式会社××暗号資産交換業者test2@example.com遺言執行者に預けた封筒内
FacebookSNStest3@example.com同上
デジタル遺産の財産目録 記載例

遺言書には、「別紙財産目録記載のデジタル遺産については…」といった形で、この目録を引用する形で記載します。より詳しい財産目録の作成方法については、こちらの記事もご参照ください。

金融資産(ネット銀行・証券、暗号資産)の記載例

ネット銀行やネット証券、暗号資産といった金銭的価値を持つデジタル遺産は、誰が相続するのかを明確に指定する必要があります。第三者が見てもどの財産のことか特定できるよう、具体的に記載することが重要です。

【文例】

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記の金融資産を、妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

  1. 〇〇銀行の普通預金(店番号〇〇〇、口座番号〇〇〇〇〇〇〇)
  2. △△証券の保管振替口座(顧客コード〇〇〇〇)内のすべての上場株式及び投資信託
  3. 暗号資産交換業者である株式会社××(登録番号:近畿財務局長第〇〇〇〇号)のアカウント内の全ての暗号資産

特に暗号資産については、取引所のアカウントだけでなく、個人で管理するウォレット(ハードウェアウォレットなど)に保管している場合もあります。その場合は、その旨と、アクセスに必要な情報(リカバリーフレーズの保管場所など)を財産目録に明記しておくことが不可欠です。こうした預貯金の相続手続きは、専門的な知識が求められる場合も少なくありません。

SNS・Webサービス(アカウント等)の記載例

FacebookやX(旧Twitter)、Googleアカウントなどは、直接的な金銭価値はありませんが、大切な思い出の写真や友人とのつながりなど、故人にとってかけがえのない価値を持つものです。しかし、前述の通り、これらのアカウントの権利自体を誰かに「相続させる」と遺言書に書いても、サービス規約によって無効とされる可能性が高いのが実情です。

そこで有効なのが、遺言書の「付言事項」という項目を活用する方法です。付言事項には法的な拘束力はありませんが、ご家族に最後のメッセージとしてご自身の希望を伝えることができます。

【文例】

付言事項

私の死後、遺言執行者は、別紙財産目録記載のSNSアカウント等について、以下の通り対応してください。

  1. Facebookアカウント(ID: test3@example.com)については、追悼アカウントへの移行手続きをしてください。
  2. Googleアカウント(ID: test@example.com)については、Googleフォト内の写真を全てバックアップした後、アカウントを削除してください。

家族や友人との大切な思い出を、適切に整理してくれることを願っています。

このように希望を書き記しておくことで、遺言執行者やご家族は、あなたの意思に沿って迷うことなく手続きを進めることができます。

最重要:ID・パスワードは遺言書に直接書かない

デジタル遺産の相続を考える上で、最も注意すべき点の一つが、IDとパスワードの管理です。これらがなければ、何も始まりません。
しかし、IDやパスワードを遺言書、特に公証役場で原本が保管される公正証書遺言に直接書き込むことは避けるべきです。

遺言書は、相続手続きにおいて金融機関や法務局など多くの人の目に触れる公的な文書です。そこにパスワードのような機密情報を記載することは、情報を第三者に漏洩させるリスクを伴います。また、公証役場も、このような機密性の高い情報が記載された遺言書の保管には難色を示す可能性があります。

では、どうすれば安全に情報を引き継げるのでしょうか。以下の方法が考えられます。

  • 遺言書とは別の書面にリスト化し、封緘して遺言執行者に預ける:比較的シンプルな方法の一つです。信頼できる遺言執行者(司法書士などの専門家が望ましい)に生前に預けておくことで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。
  • パスワード管理サービスの緊急アクセス機能を活用する:一部のパスワード管理アプリには、本人の死後など、指定した期間アクセスがない場合に、あらかじめ設定した信頼できる人物(遺言執行者など)にアカウントへのアクセス権を付与する機能があります。

いずれの方法をとるにせよ、遺言書本体には「ID・パスワード等の情報は、遺言執行者に預けた封筒内の書面に記載している」といった形で、保管場所を示すにとどめるのが賢明です。
遺言書とは別に、死後事務委任契約などを活用して、これらの情報の管理を専門家に託すことも有効な選択肢となります。

「サービス規約」と「遺言の効力」どちらが優先される?

デジタル遺産の相続を難しくしている最大の要因が、各サービス事業者が定める「利用規約」の存在です。多くの方が、「規約で相続できないと書いてあるけど、法的に有効な遺言書があれば大丈夫なのでは?」という疑問をお持ちではないでしょうか。この問題について、法律と実務の両面から解説します。

原則:一身専属権と定められた権利は相続されない

多くのSNSやウェブサービスの利用規約には、「アカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します」といった条項が含まれています。この「一身専属権」とは、民法上の概念で、その人個人のみに認められた権利であり、他人への譲渡や相続が認められない性質の権利を指します。

つまり、サービス事業者が規約で「アカウントは一身専属的な権利である」と定めている場合、それは法的な根拠に基づいた主張であり、原則としてそのアカウントの権利自体は相続の対象にはなりません。遺言書に「AにSNSアカウントを相続させる」と書いても、法的な効力が及ばない可能性が高いのです。これは、事業者との間で「そういう契約」を結んだ上でサービスを利用しているためです。

実務上の対抗策:遺言執行者による解約・払戻し請求

では、規約で相続が否定されていると、何もできないのでしょうか。ここで重要になるのが、「アカウントの権利」と「アカウント内の財産的価値」を分けて考えるという視点です。

たとえアカウントを引き継ぐ権利(ログインして利用し続ける権利)が相続できなくても、そのアカウント内に残された預り金、チャージ残高、換金可能なポイント、購入したデジタルコンテンツといった「財産的価値のあるもの」については、相続財産として扱われるべき、と主張する余地があります。

ここで再び活躍するのが「遺言執行者」です。遺言書によって法的な代理権を与えられた遺言執行者は、相続人を代表してサービス事業者に対し、アカウントの解約と、それに伴う残存財産の払戻しを正式に請求することができます。

これは、単なる親族からの問い合わせとは異なり、法的な根拠に基づいた正式な手続きです。事業者側に対しても、正当な権限を示したうえで、規約や所定の手続きに沿った対応を求めることができます。このように、遺言書で遺言執行者を指定しておくことは、サービス規約による制約がある場合の実務上の対応策となります。

最善策:各サービスの公式な死後対応機能を活用する

法的な手段を検討する前に、まず確認しておきたい方法があります。それは、各サービスが公式に提供している死後のアカウント管理機能を、生前のうちに設定しておくことです。

デジタル遺産相続のトラブルを避けるための3つの最善策(遺言書作成、公式機能の活用、専門家への相談)を示した図解。

代表的なものに、以下の2つがあります。

  • Appleの「故人アカウント管理連絡先」:信頼できる人をあらかじめ指定しておくことで、その人があなたの死後、Appleに申請してアカウント内のデータ(写真、メッセージ、メモなど)にアクセスしたり、アカウントの削除を依頼したりできるようになります。
  • Googleの「アカウント無効化管理ツール」:あなたが一定期間Googleアカウントを利用していない場合に、アカウントをどうするか(信頼できるユーザーに通知してデータを共有するか、完全に削除するか)を事前に設定しておける機能です。

遺言書で「アカウント内のデータをどうしてほしいか」という意思を明確にし、付言事項で「Appleの故人アカウント管理連絡先に長男を指定してあるので、手続きをお願いします」といった形で死後の手続きを具体的に指示しつつ、これらの公式機能を活用することが、ご家族の負担を減らし、トラブルを未然に防ぐための最善策と言えるでしょう。

公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶべき?

デジタル遺産を遺言に残すことを決めたとき、次に考えるべきは「どの形式で遺言書を作成するか」です。主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。特に、複雑なデジタル遺産を扱う場合には、慎重な選択が求められます。

確実性と安全性を重視するなら「公正証書遺言」

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。その最大のメリットは、法律の専門家である公証人が内容をチェックしてくれるため、形式不備で無効になるリスクが極めて低い点にあります。

また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。相続が開始した後、家庭裁判所での「検認」という手続きが不要で、スムーズに相続手続きに入れるのも大きな利点です。

財産関係が複雑になりがちで、サービス規約との関係など専門的な判断が必要となるデジタル遺産の相続においては、この確実性と安全性は非常に重要です。専門家である公証人が関与する公正証書遺言が、最も安心して利用できる選択肢と言えるでしょう。

さらに、2025年10月1日の公証人法改正により、法務大臣が指定する公証人が作成する公正証書は、原則として電磁的記録で作成されることとなりました。また、一定の要件を満たす場合には、ウェブ会議を利用したリモート方式での作成も可能になっています。
参照:日本公証人連合会の公正証書デジタル化に関するお知らせ

手軽さと費用を抑えたいなら「自筆証書遺言」

自筆証書遺言は、財産目録を除く全文・日付・氏名を自分で書き、押印して作成する遺言書です。

しかし、その手軽さの裏返しとして、法律で定められた形式を一つでも欠くと無効になってしまうという大きなリスクがあります。また、自宅で保管していると紛失したり、誰かに改ざんされたりする危険性も否定できません。相続開始後には、家庭裁判所で検認の手続きが必要となり、相続人に手間がかかる点もデメリットです。

特にデジタル遺産の記載は、財産の特定方法やサービス規約への配慮など、専門的な知識がなければ不十分な内容になりがちです。もし自筆証書遺言を作成する場合は、無効リスクを避けるためにも、作成前に一度、司法書士などの専門家に内容を相談することを強くお勧めします。
なお、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、原本を法務局で保管してもらえるため、紛失・改ざんのリスクを減らし、検認も不要になります。ただし、内容の有効性まで保証してくれるわけではないので注意が必要です。過去に作成した遺言書が複数見つかった場合、内容が抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

デジタル遺産の遺言作成は専門家への相談が安心です

ここまでデジタル遺産の遺言書への書き方や注意点について解説してきましたが、その手続きが従来の財産に比べて複雑で、専門的な判断を要する場面が多いことをご理解いただけたかと思います。

サービス規約の法的な解釈、財産を特定するための適切な記載方法、そして何よりご家族がスムーズに手続きを進められるための実務的な配慮。これらをすべてご自身で完璧に行うのは、決して簡単なことではありません。

ご自身の意思を相続手続きに反映させ、ご家族の負担をできる限り軽減するために。デジタル遺産の相続対策は、司法書士などの専門家に相談することで、状況に応じた対応方法を検討しやすくなります。

司法書士法人れみらい事務所では、お客様お一人おひとりの状況を丁寧にお伺いし、デジタル遺産を含む相続全般のお悩みに対して、状況に応じた解決策をご提案いたします。初回のご相談は無料で承っておりますので、「何から始めたらいいかわからない」という方も、どうぞお気軽にご連絡ください。ご不安な点を整理し、必要な手続きや対応方法を一緒に検討いたします。

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